2017年 司法試験予備試験民法参考答案わかりやすく解説【94条2項類推適用の手順 】

今回は、予備試験民法の参考答案をもとにして94条2項類推適用をわかりやすく解説していきます。

この論点は、もっとも典型的であるもののなかなか理解している人が少ない印象です。

そのため、次のような考え方のフローで、94条2項類推適用の流れを追っていくと分かりやすいと思います。

≫ 民法94条2項類推適用とは?わかりやすく解説

平成29年度(2017年)司法試験予備試験民法参考答案

第1問の設問1は、94条2項類推適用の論点が出題されています。

次のような考え方のフローで、94条2項類推適用の流れを追っていきます。

本問では、先に「実際の権利関係」と「登記が示す外観」を分けます。

① Aは売買によって甲建物の所有権を取得している。
② しかし、登記は売買ではなく、譲渡担保を原因としてAへ移転されている。
③ そのため、Aが完全な所有者ではなく、譲渡担保権者にすぎないという外観が生じている。
④ この外観について、Aがどのように関与したかを検討する。
⑤ 94条2項の類推適用と、94条2項・110条の類推適用を区別し、第三者保護に必要な主観的要件を検討する。
⑥ Cが保護されるかを判断し、登記の抹消請求の可否につなげる。

94条2項の類推適用で常に無過失まで必要になるわけではありません。どのような帰責性を理由に第三者を保護するのかに応じて、適用する枠組みを確認します。

平成29年度予備試験民法・設問1

① 実際の権利関係

AはBから甲建物を買い受け、所有権を取得している。Bは既に所有権を失っているため、原則として、その後Bから買い受けたCは所有権を取得できない。

本件登記は、譲渡担保を原因とするBからAへの所有権移転登記である。しかし、Aは既に売買により完全な所有権を取得しており、架空の貸金債権を担保する譲渡担保権者ではない。

② 登記が作った虚偽の外観

本件の問題は、Bが登記名義人のままであることではない。登記原因が譲渡担保とされているため、Aは担保権者にすぎず、被担保債権を弁済すればAの権利を消滅させられるという外観が生じた点にある。

Cはこの外観を信じて取引に入っているため、94条2項等の類推適用によって保護されるかを検討する。

③ Aの帰責性

Aは書面の意味を理解していなかったため、虚偽の外観を認識しながら作出・承認したと直ちにはいえない。

もっとも、登記を求めていたAが、内容を理解できない書面について持ち帰って検討することもなく、その場で署名・押印した点は、外観の作出に関する帰責性として問題となる。

仮に、外観の作出への積極的関与や認識ある放置と同視できるほど重い帰責性を認め、94条2項・110条の類推適用を検討しても、第三者には善意無過失が必要となる。

④ Cの過失と結論

問題文では、CはAが実際には譲渡担保権者でないことを知らなかったものの、そのことについて過失があったとされている。

したがって、上記の類推適用による保護は認められない。実在しない貸金債権について弁済供託をしても、それによってAの完全な所有権が消滅するわけではない。

よって、この構成によれば、Cは所有権に基づいて本件登記の抹消登記手続を請求することはできない。

平成29年度(2017年)司法試験予備試験民法参考答案 設問2

1.CのEに対する請求

(1)「建物明渡請求」

 Cが、Eに対し、甲建物の明渡しを請求するためには、Eの占有権原である転借権が消滅したことが必要である。
 賃貸人と賃借人の間でおこなわれた賃貸借の合意解除は転借人に対抗することができない。

『賃貸人と賃借人が賃貸借を合意解除しても、賃貸人は解除をもって転借人に対抗することができない。』
(大判昭9・3・7民集13・278)

 本件で、Cは、CD間の賃貸借が合意解除されたことをEに対抗できない。そのため、Cとの関係では、Eはいまだ占有権原である転借権を有する。
 したがって、Cは、Eに対し、平成27年4月30日までに甲建物の明渡しを請求することができない。

(2)「賃料請求」

 Cが、Eに対し、賃料(601条)を請求するためには、賃料請求権が必要である。
 賃貸人と賃借人の間でおこなわれた賃貸借の合意解除を転借人に対抗できない場合、賃借人は転貸借契約関係から離脱し、転貸人の地位は賃貸人に移転する。
 本件では、Dの転貸人の地位がCに移転し、DE間の転貸借契約関係はCE間に移転する。
 したがって、Cは、Eに対し、賃料請求額をDE間の契約に基づく賃料請求権を有する。

 次に、賃料額について、平成27年5月以降の相場賃料は月額25万円である。これに対し、CD間の賃貸借契約ではDが修繕負担をすることで相場賃料より低く設定されているといえる。
 DE間の転貸借契約では、賃料は従前のDE間の取引関係を考慮して、月額15万円とすることが合意されたがこれは建物の負担とは関連しない事情といえる。
 転貸人の地位の移転は、CD間の合意解除によって生じ、Eは関与していないから、月額15万円が妥当ということができる。

(CE間に移転する契約の期間は2年であり、平成28年8月末日をもって満了するから、正当事由があれば更新拒絶の余地がある(借地借家法28条)。
 また、Cは、Dに対し、賃料減額相当部分につき、不当利得返還請求をする余地がある。Cは、借賃増額請求をする余地がある(同法32条)。以上から、上記の結論を左右しない。)

 したがって、Cは、Eに対し、月額15万円の限度で、平成27年5月以降の賃料支払を請求することができる。

2.EのCに対する請求

(1)Eが、Cに対し、修繕費用30万円の支払を直ちに請求するためには、必要費(608条1項)に当たることを要する。
 必要費とは、通常の用法に適する状態において目的物を維持・保存するために支出した費用をいう。
 本件では、雨漏りの修理のため30万円をFに支払ったから、通常の用法に適する状態において目的物を維持・保存するために支出した費用といえる。
 したがって、必要費に当たる。

(2)本件において、CD間の賃貸借契約では、通常の使用により必要となる修繕費用をDが負担することが合意されている。DE間では、甲建物の修繕に関して明文の条項は定められていないが、雨漏りが解除前に発生していることから、Cは、Dに対して、Eに償還した必要費を求償する余地が残る。

(3)したがって、Eは、Cに対し、修繕費用30万円の支払を請求できる。

ということで今回は以上です。ありがとうございました。

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